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請求書類を共済組合へ提出後、特別休暇が付与され給与が支給されました。届出は必要ですか。
ご提出いただいた書類に変更が生じた場合は、速やかに共済組合へご連絡ください。 詳細表示
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
様式「出産手当金請求書」に記載した請求期間全ての日数分が支給されますか。
請求期間全ては支給されません。請求期間のうち、勤務した日や土日にあたる非番・週休日などを除いた日が支給対象となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:出産手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) 詳細表示
出産日は産前期間に入ります。 詳細表示
出産手当金は出産日(※1)以前42日(※2)から、出産日の翌日以降56日までの間において、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。 ※1 出産日が出産予定日よりも後であるときは出産予定日以前42日 ※2 多胎妊娠の場合は98日 詳細表示
出産予定日は、「自然に出産した場合の日」を示すため、帝王切開でも変更されません。 詳細表示
組合員本人の出産(※1)のために勤務に服さず、給与・賃金の全部(※2)又は一部が支給されない場合は請求により出産手当金を受けることができます。 ※1 妊娠4か月(85日)以上の出産で、死産又は人工中絶も含まれます。 ※2 全額支給されていても支給対象となる場合があります。 詳しくは短期給付事業:仕事を休んでいるとき:出産手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)
下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示
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