様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」による手続きを行っても標準報酬の月額が下がらなかったのは、なぜでしょうか?
標準報酬の月額を下げる特例は、育児休業から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。 何らかの理由で、復帰後3月間の給与が、休暇又は休業を取得する前よりも下がらなかった場合は、標準報酬の月額は改定されません。 なお、短期組合員の方の厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共... 詳細表示
子が3歳になったときに手続きは必要ですか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)
様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出された方で、子が3歳に達した場合は、自動的に特例が終了するため手続不要です。 ただし、子が3歳に達するまでに次の①~④に該当する場合は、特例終了の届出が必要です。 様式「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。 特例終了の届出が必要な場合 ① 他の子を養育し始めた場合(他の子の出生日... 詳細表示
育児休業開始から概ね3か月以内のご提出をお願いしております。育児休業を取得せず、産前産後休暇のみ取得される場合は、産後休暇の終了から概ね3か月以内にご提出ください。なお、実際の給与支給において掛金控除・免除等の手続きを実施されるのはご勤務先の人事・給与担当者様になりますので、共済組合への提出が遅延したことによる影響はありません。 詳細表示
男性組合員が、被扶養者ではない妻の出産に伴い育児休業を取得する場合、育児休業期間中の掛金免除の対象になりますか?
はい、配偶者が被扶養者かどうかに関係なく、育児休業を取得した本人が対象となるため、育児休業期間中は掛金免除の対象となります。 詳細表示
共済センターから案内文書「育児休業から復帰された組合員の皆さまへ」が届きましたが、同封されている様式は提出したほうがよいのですか?
提出は任意ですが、多くの方には共済掛金に関するメリットがあるお手続きのためご案内しているものです。 同封のご案内及び関連リンクをご確認の上、提出についてご判断ください。 【関連リンク】 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:育児休業取得者の掛金等に関する特例 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:3歳未満の子を養育している場合の特例 詳細表示
産前産後の特別休暇の期間が延期(短縮)になりました。手続きは必要ですか?
掛金免除期間が変わる場合があります。 「産前産後休業期間掛金免除申出書」には所属長の証明が必要なため、すでにご提出済の場合は、正しい期間の証明を受けた上で、改めてご提出ください。 なお、産前産後の特別休暇は出産日等に応じて変動するものですので、出産後、特別休暇の取得期間が確定してからご提出いただくので差し支えありません。 ※共済組合への届出が遅れても、実際の掛金控除・免除等手続はご勤務... 詳細表示
私傷病での休職中に子供を出産しましたが、掛金免除の特例を受けることができますか?
産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、掛金免除の特例を受けることができます。 そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、掛金免除の特例を受けることはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合 詳細表示
養育特例は、男性でも申請できますか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)
はい。申請する組合員本人の男女は問いませんので、男性の組合員も申請することができます。 詳細表示
月途中で育児休業から復職し、共済掛金の請求が来ましたが、日割りは適用されないのですか?
日割りは適用されません。 詳細表示
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