【時給制契約社員】前月の下旬に採用されましたが、翌月に共済掛金の払込取扱票が届いたのはなぜですか?自動払込の案内も同封されていますが、必要ですか?
時給制契約社員(短期組合員)の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されます。 ただし、採用月の下旬分の給与のみでは2か月分の共済掛金が控除できない場合、払込取扱票が届きますので、払込みをお願いします。 なお、自動払込の案内は長期休職などで給与が支給されない方へのご案内ですので、この場合はお手続き不要です。 詳細表示
【時給制契約社員】採用月には勤務実績を反映した初任給は支給されないため、翌月(N+1月)に支給される初任給から、採用月分と当月分の2か月分の共済掛金が控除されますか?
はい、そのとおりです。 ただし、採用日が月下旬以降の場合、翌月支給の給与で2か月分の共済掛金が控除し切れない場合は、共済組合から送付する払込取扱票での払込みをお願いします。 詳細表示
〇月分の給与明細を見ると、給与は支給されているのに共済組合の掛金が控除されておらず、共済組合から払込取扱票が届いたのはなぜですか?
何らかの理由で給与から共済掛金を控除できなかった場合、共済組合にその情報が連携され次第、自動的に払込取扱票を発送します。該当月分の掛金については、お手数ですが払込票で納付してください。なお、控除できなかった理由については、勤務先の総務・給与のご担当者にご確認ください。 詳細表示
私傷病での休職中に子供を出産しましたが、掛金免除の特例を受けることができますか?
産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、掛金免除の特例を受けることができます。 そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、掛金免除の特例を受けることはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合 詳細表示
標準報酬の月額に変動がないのに、6月の給与明細上で控除されている掛金等が、いつもより高いのはなぜですか?
6月に営業手当Bや窓口事業営業手当が支給されたことにより、標準期末手当等の額に関する掛金等が給与から控除されたことが原因と考えられます。 営業手当Bや窓口事業営業手当は、月例給与の支給日である毎月24日(休日の場合は前営業日)に支給されますが、月例給与ではなく、賞与等と同じ「標準期末手当等の額」として取り扱われます。 そのため、6月24日の給与からは、 ・標準報酬の月額に基づく掛金等... 詳細表示
休職者(労災含む)や障がい者に対して、共済掛金の減免措置はありますか?
共済掛金が免除となる特例は、産前産後休業期間と育児休業期間のみです。休職中の傷病手当金等は標準報酬に基づいて支給されるため、標準報酬及び共済掛金の減額はかえって不利益になることから、減額措置は行われません。 詳細表示
4月に時給制契約社員(短期組合員)から正社員(長期組合員)になりました。4月の給与から控除されているのは、何月分の掛金ですか。
共済組合の掛金は当月徴収、短期組合員が加入する厚生年金(日本年金機構分)は翌月徴収のため、4月の掛金については次の内訳で控除されます。 <4月の給与から控除される掛金の内訳> 4月分:共済短期、介護 4月分:厚生年金(共済)、退職等年金 3月分:厚生年金(日本年金機構) 詳細表示
同月中に時給制契約社員で採用・退職(月途中退職)し、国民健康保険に切り替えました。共済掛金は還付(返金)されますか?
還付されません。共済掛金は、同月中に加入していた場合でも1か月分の納付が必要です。 ※厚生年金保険料については、勤務先へご確認ください。 詳細表示
4月採用者について、6月支給の給与で掛金等の精算(追加徴収)が発生しているのはなぜですか?
4月採用者の場合、採用時点では手当や超過勤務の実績が確定していないため、4月は基本給のみを基に標準報酬月額を決定しています。 その後、6月に、 ・通勤手当などの各種手当 ・4月分の超過勤務手当などの実績 が確定すると、これらを含めた額で、採用時の標準報酬月額を再度決定します。 この再決定により、4月及び5月分の掛金等について精算が発生するという仕組みです。 本取扱いは、総... 詳細表示
正社員ですが、4月1日でフルタイム勤務から、短時間勤務職コースに転換しました。標準報酬月額は7月から随時改定で変更となる認識であっていますか?
ご認識のとおりです。 4月の固定給の変動を契機として、4月~6月の支給実績に基づき7月に随時改定の判定を行います。 2等級以上の増減がある場合は、新しい等級が適用されます。 詳細表示
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