標準報酬の月額に変動がないのに、6月の給与明細上で控除されている掛金等が、いつもより高いのはなぜですか?
6月に営業手当Bや窓口事業営業手当が支給されたことにより、標準期末手当等の額に関する掛金等が給与から控除されたことが原因と考えられます。 営業手当Bや窓口事業営業手当は、月例給与の支給日である毎月24日(休日の場合は前営業日)に支給されますが、月例給与ではなく、賞与等と同じ「標準期末手当等の額」として取り扱われます。 そのため、6月24日の給与からは、 ・標準報酬の月額に基づく掛金等... 詳細表示
社会保険加入で採用されましたが、数日で退職しました。共済掛金を支払わなくて済む方法はありますか?
1日でも勤務し共済組合員の適用を受けた場合は、1か月分の共済掛金が徴収対象となります。 詳細表示
【時給制契約社員】採用月には勤務実績を反映した初任給は支給されないため、翌月(N+1月)に支給される初任給から、採用月分と当月分の2か月分の共済掛金が控除されますか?
はい、そのとおりです。ただし、採用日が月下旬以降の場合、翌月支給の給与で2か月分の共済掛金が控除し切れない場合は、共済組合から送付する払込取扱票での払込みをお願いします。 詳細表示
家族の海外赴任に同行するため、休職して無給になる期間の共済掛金はどうなりますか?
共済掛金を給与から控除できないため、共済組合へ「直接納付」が必要です。 払込取扱票は海外へ送付できないため、下記リンクを参考に、渡航前に郵便局等で「自動払込」の手続をしてください。 共済掛金の自動払込の届出 <無給となり給与から控除できない場合> ※自動払込の引落日は「請求月の翌月の給与支給日」です。 ※休職中は原則、休職直前の掛金額が継続しますが、掛金率変更等の可能性がある... 詳細表示
私傷病での休職中に子供を出産しましたが、掛金免除の特例を受けることができますか?
産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、掛金免除の特例を受けることができます。 そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、掛金免除の特例を受けることはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
【時給制契約社員】前月の下旬に採用されましたが、翌月に共済掛金の払込取扱票が届いたのはなぜですか?自動払込の案内も同封されていますが、必要ですか?
時給制契約社員(短期組合員)の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されます。 ただし、採用月の下旬分の給与のみでは2か月分の共済掛金が控除できない場合、払込取扱票が届きますので、払込みをお願いします。 なお、自動払込の案内は長期休職などで給与が支給されない方へのご案内ですので、この場合はお手続き不要です。 詳細表示
【時給制契約社員】すぐに退職してしまったが、共済組合から共済掛金の払込取扱票が届きました。社会保険の適用=共済組合への加入はしていないと思っていたので、どうすればよいですか?
雇用契約について共済組合ではわかりかねますので、元勤務先の総務・給与のご担当者にご確認ください。社会保険加入の場合は、共済組合の資格を取得し、1日の加入であっても掛金の納付義務が発生しますので、到着した払込取扱票については払込みをお願いします。 詳細表示
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