貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 ただし、特別貸付(医療)での貸付対象は、出産費・家族出産費の受取代理制度又は直接支払制度を利用しない出産に限ります。 対象の医療機関で受取代理制度又は直接支払制度が利用できない、又は利用しない旨が客観的にわかる資料の提出が必要です。 出産対象 ・組合員 ・組合員の被扶養者 ・組合員の被扶養者以外の配偶者、子又は母(配偶者の母を含... 詳細表示
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