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いいえ、貸付対象ではありません。 結納金は個人間の金銭の授受にあたるため、全ての貸付種別で貸付対象外となります。 ただし、結納品の購入や結納の儀式に係る費用については特別貸付(結婚)としてお申込みいただくことができます。 詳細表示
貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
結婚に伴う、新居への引越費用、敷金・礼金等の費用は貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付の残高は、電話及び共済組合ホームページからの照会では回答しておりません。 残高の確認を希望される場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 共済組合に照会票が到着後、5営業日以内に貸付残高を記載した回答票を郵送します。 【様式】共済組合貸付金残高等照会票 詳細表示
はい、貸付対象です。 次の要件を全て満たしていれば、特別貸付(結婚)としてお申込みいただけます。 ・結婚の事実から6か月以内の旅行であること。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・費用の対象が、組合員本人、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子であること。 これらの要件に該当しない場合は、通常の旅行とみなすため、普通貸付(一般)でお... 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
共済貸付を申込む際、弁済回数は退職予定日までの回数にしなければなりませんか。(弁済回数)
いいえ、退職予定までの回数である必要はありません。 在職中に弁済しきれなかった分は、退職手当で一括弁済していただきます。 そのため、各貸付種別で定められた弁済回数の範囲内で設定することができます。 ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額が所定の金額を満たすことが条件となります。 例)退職まで5年(60月)の場合でも弁済回数90回を設定することができます。 ・普通貸付(一般、... 詳細表示
貸付けの申込金額に、各種手数料(送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等)を含めることはできますか。
いいえ、各種手数料(※)は貸付対象外です。 ※送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等 手数料は貸付申込金額に含めることはできません。 貸付けの対象となるのは、直接必要な費用です。 申込金額は、手数料を除いた金額でご申請ください。 これらの費用を含めて申込みされた場合は、申込金額の修正をしていただきます。 なお、審査終了間近の段階で申込金額に手数料が含まれて... 詳細表示
結婚に伴い必要となる家具や家電製品の購入費用は貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 特別貸付(結婚)又は普通貸付(一般、物資)のいずれかでお申込みいただけます。 いずれの場合も送金日以降に支払いをすることが条件ですのでご注意ください。 なお、特別貸付(結婚)の場合、次の要件全て満たす必要があります。 ・結婚の事実から1年以内に購入するもの。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・組合員、組合員の被扶... 詳細表示
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