特別貸付(教育)の申込みで、必要書類が整いません。学校からの請求書や振込依頼書がまだ未着の場合、どうすればいいですか。
学校のホームページの写しや学校からのお知らせ等で、代用することができます。 次の内容が確認できる資料の提出をお願いします。 ・学校名 ・費用の内訳がわかるもの(貸付けを受けたい項目にマーカーを引いてください。) ・支払期限 詳細表示
授業料を1年分を一括で借入れることはできますか。(年間授業料の一括借入)
はい、特別貸付(教育)として条件を満たせば可能です。 支払方法に一括納入の指定又は選択ができる場合(※)は、1年分の授業料について貸付けを申し込むことができます。 支払方法に一括納入の指定等がない場合は、1年分を一括による貸付はできませんのでご了承ください。 ※一括納入の指定又は選択が確認できる資料の提出が必要です。 【補足】 ・学期毎に納入期限が設定されている場合は学期分毎... 詳細表示
これから申込可能な送金予定日では、学校の支払期限に間に合いません。先に学校へ支払った後で貸付けを申し込めますか?
教育貸付においては、貸付申込書に支払済の領収書等(写)の添付があれば事後の貸付けが可能です。 ただし、事後の貸付けについては、次のとおり申込期限がありますのでご注意ください。 支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月までに必着で共済組合に提出してください。) 詳細表示
貸付金送金日は、貸付決定通知書の文面、又は弁済予定表の交付年月日にてご確認いただけます。 また、通帳へのご記帳又はゆうちょダイレクト等での取引履歴にてご確認いただけます。 なお、在学証明書の写し(学生証の写し)には他に組合員番号と組合員氏名も記載していただきますようお願いします。 記載いただきたい事項 ・組合員番号(社員番号8桁) ・組合員氏名 ・貸付金送金日 詳細表示
はい、貸付け対象です。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校の要件】 ・修業年限が1年以上 ... 詳細表示
貸付決定時に送付した貸付決定通知に同封した弁済予定表を確認いただき、440万円から特別貸付(教育)の現時点のすべての残高を引いた金額が借りられます。 ただし、貸付1回あたり190万円までです。 なお、弁済予定表がお手元になく残高が不明な場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 詳細表示
はい、貸付対象です。 ただし、内容により、貸付種別が異なります。 学校指定品であることが客観的にわかる資料がある場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般又は物資)でお申込みいただけます。 詳細表示
特別貸付(教育)は1回あたり最大190万円で、教育貸付全体で440万円が限度です。 詳細表示
特別貸付(教育)の申込みにあたり、学校パンフレットのコピーを費用明細として提出する際、学校名や金額が学校名と別ページになってしまいます。別ページでも問題ないでしょうか?
書類の角を止めるなど、必要な情報がわかるようにしていただければ問題ございません。 返却しなくてもよいのであれば、パンフレット原本をお送りいただいてもかまいません。 審査過程で何かありましたら、担当より連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 就学形態(通学制、通信制等)は問いません。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修... 詳細表示
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