はい、貸付け対象です。 就学形態(通学制、通信制等)は問いません。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修... 詳細表示
はい、貸付けの対象です。 就学に伴う引越し費用は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
はい、貸付け対象です。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校の要件】 ・修業年限が1年以上 ... 詳細表示
学校の必修科目である海外研修にかかる費用は共済貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 ただし、内容により貸付種別が異なります。 海外研修費が入学案内等の学校提供の資料から学費(授業料、実習費等)であることが確認できる場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付の残高は、電話及び共済組合ホームページからの照会では回答しておりません。 残高の確認を希望される場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 共済組合に照会票が到着後、5営業日以内に貸付残高を記載した回答票を郵送します。 【様式】共済組合貸付金残高等照会票 詳細表示
貸付申込時に申告したA大学ではなく、進学先を未申告のBの大学へ変更した場合、特別貸付(教育)の未弁済金は一括弁済が必要ですか。
いいえ、必ずしも一括弁済の必要はありません。 入学した学校が異なっても、共済貸付の対象としている教育機関(※)であれば一括弁済の必要はありません。 ※対象となる教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校... 詳細表示
特別貸付(教育)の申込みにあたり、学校パンフレットのコピーを費用明細として提出する際、学校名や金額が学校名と別ページになってしまいます。別ページでも問題ないでしょうか?
書類の角を止めるなど、必要な情報がわかるようにしていただければ問題ございません。 返却しなくてもよいのであれば、パンフレット原本をお送りいただいてもかまいません。 審査過程で何かありましたら、担当より連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。 詳細表示
特別貸付(教育)は1回あたり最大190万円で、教育貸付全体で440万円が限度です。 詳細表示
はい、貸付対象です。 ただし、内容により、貸付種別が異なります。 学校指定品であることが客観的にわかる資料がある場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般又は物資)でお申込みいただけます。 詳細表示
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