貸付申込時に申告したA大学ではなく、進学先を未申告のBの大学へ変更した場合、特別貸付(教育)の未弁済金は一括弁済が必要ですか。
いいえ、必ずしも一括弁済の必要はありません。 入学した学校が異なっても、共済貸付の対象としている教育機関(※)であれば一括弁済の必要はありません。 ※対象となる教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校... 詳細表示
学校の必修科目である海外研修にかかる費用は共済貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 ただし、内容により貸付種別が異なります。 海外研修費が入学案内等の学校提供の資料から学費(授業料、実習費等)であることが確認できる場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付けの対象です。 就学に伴う引越し費用は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 詳細表示
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