特別貸付(教育)の申込みで、必要書類が整いません。学校からの請求書や振込依頼書がまだ未着の場合、どうすればいいですか。
学校のホームページの写しや学校からのお知らせ等で、代用することができます。 次の内容が確認できる資料の提出をお願いします。 ・学校名 ・費用の内訳がわかるもの(貸付けを受けたい項目にマーカーを引いてください。) ・支払期限 詳細表示
貸付決定時に送付した貸付決定通知に同封した弁済予定表を確認いただき、440万円から特別貸付(教育)の現時点のすべての残高を引いた金額が借りられます。 ただし、貸付1回あたり190万円までです。 なお、弁済予定表がお手元になく残高が不明な場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 詳細表示
これから申込可能な送金予定日では、学校の支払期限に間に合いません。先に学校へ支払った後で貸付けを申し込めますか?
教育貸付においては、貸付申込書に支払済の領収書等(写)の添付があれば事後の貸付けが可能です。 ただし、事後の貸付けについては、次のとおり申込期限がありますのでご注意ください。 支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月までに必着で共済組合に提出してください。) 詳細表示
貸付けの申込金額に、各種手数料(送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等)を含めることはできますか。
いいえ、各種手数料(※)は貸付対象外です。 ※送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等 手数料は貸付申込金額に含めることはできません。 貸付けの対象となるのは、直接必要な費用です。 申込金額は、手数料を除いた金額でご申請ください。 これらの費用を含めて申込みされた場合は、申込金額の修正をしていただきます。 なお、審査終了間近の段階で申込金額に手数料が含まれて... 詳細表示
授業料を1年分を一括で借入れることはできますか。(年間授業料の一括借入)
はい、特別貸付(教育)として条件を満たせば可能です。 支払方法に一括納入の指定又は選択ができる場合(※)は、1年分の授業料について貸付けを申し込むことができます。 支払方法に一括納入の指定等がない場合は、1年分を一括による貸付はできませんのでご了承ください。 ※一括納入の指定又は選択が確認できる資料の提出が必要です。 【補足】 ・学期毎に納入期限が設定されている場合は学期分毎... 詳細表示
共済貸付を申込む際、弁済回数は退職予定日までの回数にしなければなりませんか。(弁済回数)
いいえ、退職予定までの回数である必要はありません。 在職中に弁済しきれなかった分は、退職手当で一括弁済していただきます。 そのため、各貸付種別で定められた弁済回数の範囲内で設定することができます。 ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額が所定の金額を満たすことが条件となります。 例)退職まで5年(60月)の場合でも弁済回数90回を設定することができます。 ・普通貸付(一般、... 詳細表示
貸付の残高は、電話及び共済組合ホームページからの照会では回答しておりません。 残高の確認を希望される場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 共済組合に照会票が到着後、5営業日以内に貸付残高を記載した回答票を郵送します。 【様式】共済組合貸付金残高等照会票 詳細表示
貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
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