貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
貸付金を全額弁済(完済)しました。完済証明書が送付されるのでしょうか。
完済証明書の発行はいたしません。 完済した場合、貸付申込み時にご提出いただいた借用証書を返却することになっています。 お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 3月末退職による完済の場合、6月末頃に送付します。 上記以外は完済月の翌々月の月末頃に送付します。 詳細表示
現在、貸付けを受けており、一部または一括で弁済したいので手続き方法を教えてください。
一部又は一括でのご返済(臨時弁済)をご希望の場合は、弁済を希望する月の前月1日~20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)必着で、臨時弁済申込書をご提出ください。 臨時弁済月の月初までに払込取扱票を送付しますので、同月の5日~15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までにお支払いください。 なお、送金手数料は組合員様のご負担となりますのでご了承ください。 払込みが確認できまし... 詳細表示
貸付申込書に給与口座の通帳の写しを添付することになっていますが、無通帳型であるので提出できません。どうしたらいいですか。
ゆうちょダイレクトの写し又はゆうちょアプリの写しをご提出ください。 また、口座番号及び名義カナがわかるように写しを取ってください。 なお、キャッシュカードの写しでは受付けることはできませんのでご注意ください。 詳細表示
原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ... 詳細表示
貸付けを申し込みましたが、不要になりました。取下げる場合、どうすればいいですか。
コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。 ... 詳細表示
貸付金の弁済は送金月の翌月から給与控除により行うことが前提となっています。 そのため、育児休業中や無給休職中などにより、弁済開始時点で給与控除ができないことが貸付申込時点であらかじめ想定される場合は貸付けをすることはできません。 詳細表示
はい、シャチハタでも問題ありません。 ただし、1つの申し込みに際し、複数の印を使用せず同一印を使用してください。 詳細表示
貸付申込みで給与口座の写しを提出することになっていますが、ゆうちょ銀行に口座の旧姓使用の届出をしており、組合員氏名と口座名義人が異なります。問題ないですか。
給与口座の写しに「口座の旧姓使用の届出をしている」旨を余白にご記入の上、ご提出ください。 詳細表示
税金の支払いを目的とした貸付けは貸付対象外です。 詳細表示
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