臨時弁済申込書(一部弁済、一括弁済)を送付しましたが、払込取扱票が届きません。
臨時弁済申込書は、毎月20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)までに到着した分について、翌月の月初に払込取扱票を送付しております。 到着までお待ちいただくか、進捗状況についてはコールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
貸付申込書に給与口座の通帳の写しを添付することになっていますが、無通帳型であるので提出できません。どうしたらいいですか。
ゆうちょダイレクトの写し又はゆうちょアプリの写しをご提出ください。 また、口座番号及び名義カナがわかるように写しを取ってください。 なお、キャッシュカードの写しでは受付けることはできませんのでご注意ください。 詳細表示
税金の支払いを目的とした貸付けは貸付対象外です。 詳細表示
いいえ、できません。 申込みされた組合員ご本人の給与口座への送金に限ります。 他の口座への送金指定はできませんのであらかじめご了承ください。 詳細表示
貸付金の弁済は送金月の翌月から給与控除により行うことが前提となっています。 そのため、育児休業中や無給休職中などにより、弁済開始時点で給与控除ができないことが貸付申込時点であらかじめ想定される場合は貸付けをすることはできません。 詳細表示
貸付けを申し込みましたが、不要になりました。取下げる場合、どうすればいいですか。
コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。 ... 詳細表示
貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
はい、シャチハタでも問題ありません。 ただし、1つの申し込みに際し、複数の印を使用せず同一印を使用してください。 詳細表示
原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ... 詳細表示
はい、共済組合には貸付制度があります。 なお、共済貸付のご利用にあたっては、お申込み後に所定の審査を行い、その結果に基づき貸付の可否が決定されます。 そのため、次の点をご理解の上、お手続きくださいますようお願いいたします。 ・申込み直後に貸付が確定するものではないこと ・審査結果によってはご希望に添えない場合があること ・貸付決定まで一定の期間を要すること なお、各種... 詳細表示
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