工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
住宅貸付の申込みを検討しています。住宅に係る費用の一部を手付金として先に支払いましたが、手付金も含めた額について貸付を受けられますか?
いいえ、先に支払った手付金は貸付けの対象外です。 貸付金送金日以降の支払いが貸付けの対象となるため、仮に総額200万円のうち20万円を先に支払った場合は180万円が貸付けの対象となります。 詳細表示
貸付の残高は、電話及び共済組合ホームページからの照会では回答しておりません。 残高の確認を希望される場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 共済組合に照会票が到着後、5営業日以内に貸付残高を記載した回答票を郵送します。 【様式】共済組合貸付金残高等照会票 詳細表示
いいえ、退職予定日までの期間は考慮する必要はありません。 共済貸付では在職中に弁済しきれなかった分(残高)は、退職手当で一括弁済していただきます。 よって、年齢や組合員期間に関係なく弁済回数を設定することができます。 ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額(※)を満たすことが条件です。 例)退職まで5年(60月)の場合でも弁済回数90回を設定することができます。 ・普通貸付(一... 詳細表示
当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。 交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。 抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。 申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要... 詳細表示
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