貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
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