家電製品購入及び引越費用の共済貸付の申込方法を教えてください。
家電製品の見積額が10万円以上かどうかで申込方法が異なります。 【家電製品の見積額が10万円以上の場合】 家電製品分は普通貸付(物資)で、引越費用は普通貸付(一般)で、計2つの申込みをしてください。(貸付申込書各1部×2 計2部) 【家電製品の見積額が10万円未満の場合】 引越費用と合算し、普通貸付(一般)で申込みをしてください。(貸付申込書1部) 詳細表示
10万円以上の品と10万円未満の品を購入する場合の共済貸付の種別は何になりますか?
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合、合計額を普通貸付(物資)で申込むことが可能です。または、10万円未満の品を普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)に分割して申込むことも可能です。 見積書が分かれている場合は、それぞれに判断しますので、10万円未満の品は普通貸付(一般)で、10万円以上の品を普通貸付(物資)で申込んでください。 詳細表示
家賃、光熱費、通信費、税金、保険料等恒常的に発生する費用は対象外です。 詳細表示
いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
学校の必修科目である海外研修にかかる費用は共済貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 ただし、内容により貸付種別が異なります。 海外研修費が入学案内等の学校提供の資料から学費(授業料、実習費等)であることが確認できる場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付対象です。 生前に購入するものは普通貸付(一般、物資)でお申込みいただけます。 死亡に伴い購入するものは特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
10万円未満の物品と1単位が10万円以上の物品を購入したい場合、普通貸付の一般と物資でそれぞれ申込みが必要ですか。
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合 ⇒合計額を普通貸付(物資)としてお申込みいただけます。 また、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分割してお申込みすることもできます。 見積書が分かれる場合 ⇒それぞれに判断しますので、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分けてお申込みください。 【補足】 作業費、工事費、取付費、設置費等... 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 なお、死亡にともなうもの(死亡~納骨)費用は特別貸付(葬祭)でお申込み可能ですが、法要は特別貸付(葬祭)の対象にはなりませんのでご了承ください。 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 (貸付の範囲:配偶者、子) 貸付申込書の貸付事由欄に①対象者氏名、②組合員との続柄、③運転免許の種別(例 普通自動車AT)を記載してください。 ※貸付申込書受付日より前に教習が開始しているものや貸付金の送金日より前に支払いを済ませたものは、貸付対象外ですのでご注意ください。 詳細表示
はい、貸付の対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 <主な条件> ・貸付申込時に見積書の提出が必要です。 ・貸付金送金後に支払う費用が対象です。 ・貸付金送金月の翌月末までに支払う必要があります。 ・支払後は、送金月の翌月末までに領収書等の支払確認書類の提出が必要です。 詳細表示
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