被扶養者の認定取消後、資格喪失証明書と同封で資格確認書等返納表兼亡失届が届きました。資格確認書は認定取消手続と同時に返納しました。何を送ればいいですか。
認定取消をした方の証書類の返納の有無に関わらず、資格喪失証明書送付の際に資格確認書等返納票兼亡失届を同封しております。ご了承ください。既に返納済みであれば、お手数ですが破棄をお願いいたします。 詳細表示
退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
退職していないが「資格喪失証明書」が発行されたのはなぜですか?(非正規・時給制契約社員本人)
会社の非正規社員管理システムで雇用期間の更新手続きが期限までに行われないと、継続してお勤めされる場合であっても、退職したものとして共済組合に情報が送られ、資格喪失証明書が発行されることがあります。 雇用期間の更新状況・システムの登録状況につきましては、共済組合ではわかりかねますので、お勤め先の総務ご担当者様へご確認ください。 なお、誤って発行され、お手元に届いた資格喪失証明書は、ご自... 詳細表示
退職日より前(在職中)にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書は掲載されますか?
勤務先に退職が承認され、退職日が確定している場合であっても、退職日より前(在職中)はJP社員マイページに組合員資格喪失証明書は掲載されません(掲載できません)。 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
任継脱退手続きをし、資格喪失証明書をもらいました。資格確認書はまだ持っています。返納が必要ですか。
有効期限の残っている資格確認書は返納が必要です。資格確認書等返納票兼亡失届とあわせて返納してください。 詳細表示
資格喪失証明書の提出先に「資格取得日」もわかる書類も求められた場合は、どうすればよいですか?
資格取得日と資格喪失日の両方が記載されている「共済組合員期間証明書」又は「被扶養者認定期間証明書」を発行できます。 電子申請から申請してください。 詳細表示
限度額適用認定証返納督促が届きましたが、手元に古い認定証がありません。(紛失・亡失)
お手元に対象の認定証がない場合は、「限度額適用認定証返納票兼亡失届」の該当項目の回答欄に、回答番号「4(亡失)」を記入のうえ、返送してください。 詳細表示
資格確認書を返納したいのですが、資格確認書等返納票兼亡失届の印刷ができません。どうすればいいですか。
以下の①~④を記入いただいたメモと一緒に返納いただくことで、様式の同封は省略可能です。 ◆様式の代替としてメモに記載いただく事項4点◆ ①組合員番号 ②組合員氏名 ③電話番号 ④返納するものの名称および枚数 ぜひご活用ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:「資格確認書等返納票兼亡失届」の取扱いについて - 日本郵政共済組合 詳細表示
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