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様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
「資格確認書等再交付申請書」の再交付欄に、他の組合員分もまとめて記入してよいか。
いいえ。他の組合員分をまとめて1枚に記入することはできません。 組合員情報欄に記入した組合員番号(社員番号)と異なる場合は、それぞれ個別に申請手続きをお願いします。 詳細表示
資格確認書を提示し、限度額区分までの支払いで済みました。どうしてですか。
資格確認書を提示した場合でも、医療機関はオンライン資格確認システムを通じて、共済組合に登録されている最新の限度額区分を照会できる仕組みになっています。 このオンライン照会は、マイナ保険証だけでなく資格確認書でも同様に行えるため、自己負担限度額までのお支払いになったと思われます。 なお、従来の健康保険証(組合員証)でも同じ運用が可能で、オンライン資格確認を導入している医療機関では、既に... 詳細表示
限度額適用認定証返納督促が届きましたが、手元に古い認定証がありません。(紛失・亡失)
お手元に対象の認定証がない場合は、「限度額適用認定証返納票兼亡失届」の該当項目の回答欄に、回答番号「4(亡失)」を記入のうえ、返送してください。 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となりますので、あらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
新規採用されたものの、採用月に入院することになりました。申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
限度額適用認定証は、勤務先から限度区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携されてからの発行となるため、通常よりも発行までに時間がかかる場合があります。 入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 なお、限度額適用認定証を使用しないお支払い方法については以下の通りです。 ①【保険診療の自己負担割合で受診する】 マイナ保険証、または資格確認書がお手元にある場合... 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
組合員番号や組合員種別が変更になったとき、限度額適用認定証などは引き続き使えますか。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を引き続きご利用の場合は、改めて交付申請が必要です。 ・特定疾病療養受療証は、特定疾病による診療継続を確認するため、医師の意見欄の記入が必須です。 ・在職時や組合員番号(社員番号)変更前に使用していた「限度額適用認定証」等は③の通り、当共済組合へ返却してください。 <関連リンク> ① 短期給付事... 詳細表示
マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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