自傷行為により傷が深くなったため、病院にかかりたいです。マイナ保険証等を使用してもよいでしょうか。
国家公務員法第94条「給付の制限」により、自傷行為によるマイナ保険証等を使用した診療は全て使用できません。 以下の内容をお伺いしますので、コールセンターにご連絡ください。 ①組合員番号 ②対象者が受診した医療機関 ③病歴内容 詳細表示
通勤途上で交通事故に遭いました。マイナ保険証等を使用して、医療機関を受診したいので、手続きを知りたい。
通勤途上の場合、労災(労働災害)に該当するため、マイナ保険証等は使用できません。 勤務先の総務担当等へご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
私用で自転車で転んでけがをしたのですが、病院に行ったところ『マイナ保険証等の使用許可をとるように』言われたので使用してもよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、「第三者加害に係る書類」に提出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 【提出書類】 ①損害賠償申告書」(交通事故用)」 ②「事故発生状況報告書(交通事故用)」 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。 第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。 このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。 全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養... 詳細表示
交通事故に遭い、共済組合に損害賠償申告書等一式を提出しましたが、加害者との間で示談しても問題ないですか。
マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診された場合は、当事者間での示談は行わないでください。 特に共済組合から給付を受けた後に当事者間で全面的な示談を取り交わされた場合は、その給付の価格の限度で組合員に不当利得の返還請求を行います。 よって示談をする前に必ず共済センター給付担当へご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日... 詳細表示
日本郵政共済組合第三者相談室から「負傷原因のお問い合わせ」の書類が届きました。これは何でしょうか?どうすればよいですか?
組合員や被扶養者の負傷原因が、交通事故(自損事故含む)や第三者から受けた暴力・事故等と推測される場合、負傷原因の確認のため、共済組合が委託している株式会社オークスから書類が送付されます。必要事項をご記入の上、「株式会社オークス 日本郵政共済組合第三者行為相談室」までご返送ください。 記載内容や返送方法など、詳しくは発送元の株式会社オークスへお問い合わせください。 <関連リンク> 短期... 詳細表示
仕事中でなく会社などで不注意でけがをした場合、マイナ保険証等を使用してよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、その旨を必ずコールセンターにご連絡ください。 詳細表示
<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
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