<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。 第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。 このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。 全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養... 詳細表示
<自損事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。 (必要書類) ・医療機関発行の領収証(原本) ・診療報酬明細書(レセプト)(原本) ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し また、事故の状況を確認するため、併せて「損害賠償申告書(自損事故用)」の一式をご提出いただくようお願いいたします。 <関連リンク> 短期給付... 詳細表示
道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?
第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 また、併せて警察へ被害届を提出してください。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。 <関連リンク... 詳細表示
自傷行為により傷が深くなったため、病院にかかりたいです。マイナ保険証等を使用してもよいでしょうか。
国家公務員法第94条「給付の制限」により、自傷行為によるマイナ保険証等を使用した診療は全て使用できません。 以下の内容をお伺いしますので、コールセンターにご連絡ください。 ①組合員番号 ②対象者が受診した医療機関 ③病歴内容 詳細表示
交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社からマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。マイナ保険証等を使用して受診できますか。
相手のいる事故等により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。 ※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、... 詳細表示
私用で自転車で転んでけがをしたのですが、病院に行ったところ『マイナ保険証等の使用許可をとるように』言われたので使用してもよいでしょうか。
使用して問題ありませんが、「第三者加害に係る書類」に提出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 【提出書類】 ①損害賠償申告書」(交通事故用)」 ②「事故発生状況報告書(交通事故用)」 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
子どもが自殺にて死亡したのですが死亡日までマイナ保険証等は使用できますか。
国家公務員法第94条「給付の制限」により、自傷行為によるマイナ保険証等を使用した診療は全て使用できません。 以下の内容をお伺いしますので、コールセンターにご連絡ください。 ①組合員番号 ②対象者が受診した医療機関 ③病歴内容 詳細表示
急性アルコール中毒にて病院に運ばれたのですがマイナ保険証等は使用できますか。
①本人が飲みすぎてしまった→使用して問題ありません。②他人に無理やり飲まされた→使用はできません。 詳細表示
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