業務中(通勤途中を含む)に交通事故に遭い、けがをしました。加害者のいる事故なのですが、マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診できますか。
業務中(通勤途中を含む)のけがの治療に、マイナ保険証等は使用できません。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
休日に他人のペット(犬等)に触れようとし、噛まれました。飼い主からは「治療費は負担しない」と言われていますが、マイナ保険証等を使って受診してもよいですか。
マイナ保険証等を使用して治療を受ける前に医療機関の受付で第三者行為によるものと伝えた後に、コールセンターへご連絡ください。 マイナ保険証等を使用する場合は、飼い主の主張にかかわらず第三者加害の扱いとなり、共済組合から加害者へ医療費を請求しますので、別途共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事... 詳細表示
交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等の治療に、マイナ保険証等を使用せずに受診した場合は、医療費の負担はどうなるのですか?
保険診療の適用でなくなるため、医療費を全額自己負担していただき、加害者又は損害保険会社へその医療費を損害賠償請求していただくことになります。 なお、その際は、共済組合への報告及び手続は不要です。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
交通事故で負傷し、相手側の損害保険会社からマイナ保険証等を使用して医療機関等を受診するよう依頼がありました。マイナ保険証等を使用して受診できますか。
相手のいる事故等により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、様式「損害賠償申告書等一式(相手がいる交通事故用)」の提出が必要です。 ※ 意識不明等の理由により、組合員が連絡できない場合は代理の方による連絡をお願いいたします。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、... 詳細表示
労災認定されるまでの間、治療費を全額自己負担するのでしょうか。
そのとおりです。申し訳ありませんが、国家公務員共済組合法第54条により「組合員の公務によらない病気又は負傷について療養の給付を行う。」と定められているためです。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、マイナ保険証等を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。
他人の行為により負傷し、マイナ保険証等を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。 共済組合へ様式「損害賠償申告書(交通事故以外)」一式の提出が必要となり、加害者(加害者の保護者)には「損害賠償承諾書」に署名をいただく必要がございます。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:... 詳細表示
相手の損保会社が治療費を全額負担していたが、来月からは治療費は支払わないと言われました。マイナ保険証等を使用して医療機関を受診してもよいでしょうか。
事故によるケガの治療について、症状固定していますか。 症状固定している→ 共済組合への書類の提出は不要です。 マイナ保険証等を使用していただいて結構です。 症状固定していない→ コールセンターにご連絡の上、事故の概要等をお伝えください。 ※労災認定後に、症状固定した場合もマイナ保険証等の使用は可能となります。 <関連リンク> 短期給付事業:事故に... 詳細表示
急性アルコール中毒にて病院に運ばれたのですがマイナ保険証等は使用できますか。
①本人が飲みすぎてしまった→使用して問題ありません。②他人に無理やり飲まされた→使用はできません。 詳細表示
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