扶養している子供の、小児弱視治療用として眼鏡を作ることになりました。共済組合から補助が出ると聞いたのですが。
9歳未満の小児弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、購入費用を療養費として共済組合に請求することにより、その費用の一部が給付金として支払われます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
前回購入時の医師の指示日から今回購入の医師の指示日までの期間が、装具ごとに定められた耐用年数を経過している場合、療養費の請求が可能です。 耐用年数は様式『療養費・家族療養費請求書(コルセット、サポーター等用)』の3ページ目をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合 詳細表示
旅行先の他府県で子どもが受診した際に、自治体のこども医療助成が適用できず、高額な医療費を支払いました。どうすればよいですか?
こども医療助成制度は自治体ごとに運用されているため、払い戻しや申請方法はお住まいの自治体の担当窓口にお問い合わせください。 詳細表示
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。 <関連リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合から柔道整復師あての療養費の送金スケジュールを知りたいです。
当共済組合のホームページにてご確認ください。 <関連リンク> HOME > 柔道整復師・あはき師の方向け 詳細表示
旅行先で具合が悪くなり、急きょ病院で診察を受けたのですが、マイナ保険証等を持っておらず、全額自己負担しております。共済組合から払い戻しを受けられますか。
自己負担していただいている全額のうち、保険診療の対象となる金額の保険者負担分に相当する額を共済組合に請求することができます。 なお、請求の際、添付書類として、病院・薬局が発行するレセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書※)及び医療機関発行の領収書(原本)が必要となります。 また、全額自己負担をされた場合、医療機関へ出向きマイナ保険証等を提示することで保険診療扱いとなるため、保険者負担分を... 詳細表示
日本郵政共済組合の柔道整復に係る療養費の取扱いは「償還払い」のみでしょうか?
当共済組合では「償還払い」及び「受領委任払い」のいずれにも対応しています。 なお、「受領委任払い」により柔道整復師等から当共済組合あてに療養費の請求を行う場合は、下記リンク内に掲載しております様式「療養費支給申請総括票」の添付を必須としています。 総括票の添付がない場合は返戻(差戻し)対象となりますので、ご注意ください。 <様式「療養費支給申請総括票」掲載先リンク> 地方自治体・... 詳細表示
海外療養費の請求で確認書類としてパスポートの写しを提出します。空港で自動化ゲートを利用したため、出入国の記録が押されていなくても問題ありませんか?
出入国記録が確認できないパスポートは、渡航の事実を証明する書類として使用できません。 渡航の証明となる別の確認書類として「出入国記録」を取得してください。 「出入国記録」の開示請求手続については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(海外での受診)- 日本郵政共済組合 詳細表示
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