① 組合員の場合(短期組合員も含む) 日本郵政グループ各社で実施する定期健康診断の健診項目に特定健診が含まれていますので、改めて特定健診を受ける必要はありません。 ② 組合員(短期組合員も含む)の被扶養者、任継組合員とその被扶養者の場合 毎年6月上旬から7月上旬に対象者宛てに受診券を送付しますので、実施機関にマイナ保険証等を提示し、当該受診券を提出することで受診できます。 詳細表示
お手数ですが、コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
特定健康診査受診券が届いたが、国保に加入することになった。受診券は有効期限まで使用できますか?
国保に加入(共済組合の資格を喪失)した時点で使用できません。 詳細表示
特定健康診査受診券を使用し、特定健診を受けたが、共済組合へ結果の提出は必要ですか。
提出不要です。 詳細表示
組合員本人は、会社実施の定期健康診断を受診することで特定健診の受診に代えますので、受診券は発行しません。 詳細表示
特定健診(又は特定保健指導)を受診(利用)できる病院はどこですか。
共済組合HPの特定健康診査実施機関検索でお調べください。 紙の一覧の送付を希望される方は、お手数ですが、コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
義務ではありませんが、健康診断の機会がない方は「無料」で受けられますので、年1回の受診をおすすめします。 国の指導に基づく生活習慣病予防のための健康診断です。ご自身の健康状態を把握するため、ぜひこの機会にご受診ください。 【特定健康診査】 福祉事業:保健事業:健康増進:特定健康診査 - 日本郵政共済組合 詳細表示
単身赴任をしているが、特定健康診査受診券は組合員の赴任先か、対象者の自宅のどちらに届きますか。
受診券は、組合員が会社に届け出ている住所に送付しています。 詳細表示
ホームページから申請ができます。 (掲載先までの遷移ルート) ①福祉事業-保健事業-健康増進-特定健康診査 →「受診券の発行」タブ ②用語から探す-特定健診・特定保健指導-特定健康診査(特定健診) →「受診券の発行」タブ <関連リンク> 福祉事業:保健事業:健康増進:特定健康診査 - 日本郵政共済組合 特定健診受診券発行等専用フォーム HP上での手続きに支障... 詳細表示
特定健康診査受診券を対象者の住所へ送ってもらえますか。(組合員が単身赴任の場合など、組合員と対象者が同居していない場合)
受診券は、組合員が会社に届け出ている住所に送付しておりますので、大変恐れ入りますが、対象者の方へ転送等をお願いします。 詳細表示
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