すでに退職した65歳以上の高齢者ですが、在職中に初診日のある傷病がもとで、最近、人工透析を始めました。障害年金を請求できますか?
65歳を超えている場合、請求できる手続方法は「認定日請求」のみですので、初診から1年6か月後の障害認定日時点において障害等級に該当している必要があります。 また、65歳以降に症状が悪化した場合の増進改定を行うことができるのは、65歳までに障害等級2級以上に該当していた方に限られますので、認定日時点の障害の程度が軽度(等級非該当~3級)で、最近になり悪化し65歳以上になってから人工透析(2級... 詳細表示
現在休職中ですが、障害年金を受給していることが会社に知られると復職できなかったり、退職させられたりすることはありませんか。
共済組合から、会社(または再就職先等)に障害年金の決定状況等をお知らせすることはありません。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
障害厚生年金、障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。 ※ 障害共済年金(経過的職域加算額)にも該当する方の場合、障害共済年金(経過的職域加算額)の部分は組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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