障害厚生年金、障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。 ※ 障害共済年金(経過的職域加算額)にも該当する方の場合、障害共済年金(経過的職域加算額)の部分は組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
障害厚生年金を受給した後、65歳になり老齢厚生年金を請求するようになると、障害厚生年金はどうなりますか?
障害厚生年金と老齢厚生年金は、併給調整によりどちらかしか受給できません。 そのため、老齢厚生年金の請求時に「年金受給選択申出書」を提出し、受給する年金を選択いただくことになります。 なお、障害厚生年金が2級以上(障害基礎年金の受給権も有する)の場合には、次の組み合わせから選択できます。 ①老齢厚生年金+老齢基礎年金 ②老齢厚生年金+障害基礎年金 ③障害厚生年金+障害基礎年金 詳細表示
障害年金3級で、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中です。障害基礎年金を選択できますか?
できません。障害基礎年金は1級または2級の場合のみ支給されます。3級は障害厚生年金のみ対象で、障害基礎年金は受け取れません。 なお、3級の障害年金の受給選択をした場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金は併給調整により支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 長期給付事業:年金請求:老齢厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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