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3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。
11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費は毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。 なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。 また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。 <関連リンク>短期給付... 詳細表示
医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。
日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しており、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。 なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。 自... 詳細表示
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