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60歳を過ぎ4月からシニア職にコース変更となります。給与が大幅に引き下がると聞いていますが、4月から標準報酬月額(掛金)は変更されますか?(下がりますか?)
いいえ、4月からは変更されません。 シニア職へのコース変更は、退職を伴わず雇用および組合員資格が継続するため、標準報酬月額(掛金)は「随時改定」の対象となります。 このため、4月に給与が変動しても直ちに標準報酬月額(掛金額)は変わらず、4月を起点とした以降3か月の給与支給実績等を基に、随時改定の要件に該当した場合は、4か月目にあたる7月から「随時改定」により標準報酬月額(掛金)が見直され... 詳細表示
3月~5月は超勤が多かったため、9月の定時決定で標準報酬月額が高くなりました。現在は超勤も減ったので、標準報酬月額を下げることはできますか?
超勤手当などの、勤務の実績に応じて変動する「非固定的給与」が変動しただけでは、標準報酬月額の随時改定は行われません。 標準報酬月額の随時改定は、基本給や調整手当など、勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される「固定的給与」に変動があった場合に行われます。 なお、 標準報酬月額の決定事務は、共済組合では行っておりません。 そのため、標準報酬月額の決定結果や、定時決定・随時改定後の... 詳細表示
ねんきん定期便に記載の「昭和61年4月以降」の標準報酬月額が、実際の給与より低く見えるのはなぜですか?
標準報酬月額は、実際の給与額がそのまま反映されるものではなく、一定の区分(等級)に当てはめて決定される仕組みです。また、等級には上限(最高額)が定められているため、給与が一定額以上の場合でも、標準報酬月額は上限額で固定されます。 このため、実際の給与よりも、ねんきん定期便に記載される標準報酬月額が低く見えることがあります。 なお、令和2年9月以降の厚生年金に係る上限は 650,000... 詳細表示
4月採用者について、6月支給の給与で掛金等の精算(追加徴収)が発生しているのはなぜですか?
4月採用者の場合、採用時点では手当や超過勤務の実績が確定していないため、4月は基本給のみを基に標準報酬月額を決定しています。 その後、6月に、 ・通勤手当などの各種手当 ・4月分の超過勤務手当などの実績 が確定すると、これらを含めた額で、採用時の標準報酬月額を再度決定します。 この再決定により、4月及び5月分の掛金等について精算が発生するという仕組みです。 本取扱いは、総... 詳細表示
様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」による手続きを行っても標準報酬の月額が下がらなかったのは、なぜでしょうか?
標準報酬の月額を下げる特例は、育児休業から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。 何らかの理由で、復帰後3月間の給与が、休暇又は休業を取得する前よりも下がらなかった場合は、標準報酬の月額は改定されません。 なお、短期組合員の方の厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共... 詳細表示
前年度以前の標準報酬等級表(掛金等早見表)は、ホームページからダウンロードできますか?
ホームページからはダウンロードできませんので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 なお、過去の掛金率等の変遷については掲載しています。 お調べの年度や標準報酬月額等が判明している場合は、掛金額をご自身で計算いただけます。 (掛金額の端数処理は、0円未満切捨てです。) <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:共済組合掛金率等の変遷 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合で「事業所における記載欄」の証明を行いますので、以下の①②を、共済センター標準報酬担当あてに郵送してください。 共済組合に書類到着後、1週間程度で証明書類を返送します。 ①様式「高額療養状況の届」※共済組合では配布していません。 → 「事業所における記載欄」以外の項目を記入してください。 ②以下の内容を網羅した適宜用紙 → 「標準報酬月額の証明希望」と記入の上、「組合員... 詳細表示
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