出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
<公的機関や他の健保組合等の出産費事務ご担当の方向け>以前、共済組合に加入していた方から、出産費の申請を受けました。共済組合からの支給有無を確認したいのですが。
コールセンターへご連絡ください。 次の内容を伺い、担当者から折り返しご連絡します。 ①基本情報(組合員番号、組合員氏名、生年月日) ②他健保の資格取得日 ②出産年月日 詳細表示
(退職した組合員からのお問い合わせ)夫の被扶養者として現在加入中の健保組合から、出産費の不支給証明を提出するように通知がきました。証明は可能でしょうか。
共済組合が作成した書式での証明は可能です。 詳細はコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
死産及び中絶(妊娠4か月、12週1日、85日以上)にて出産費を請求する場合、通常の請求書類の他に 「埋火葬許可証」(写し)が必要となります。 詳細表示
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